かすれた*Pluser*の巻物


GSoCと確定申告

免責:あくまでも個人的な経験を記載しただけです。具体的な申告については税務署・税理士などに相談するのが良いと思います。

(tl;dr) 外国企業などから直接給料の支払いを受けるなど、源泉徴収票が発行されない場合は、源泉徴収税額をゼロ円にして申告しましょう。

確定申告の季節がやってきました。所得が一定以下などの条件を満たせば確定申告は不要なのですが、その要件にあてはまらない、還付金が欲しい!など、諸事情で確定申告をしたい場合があります。

GSoCでの収入は、拘束時間に対して給料をもらっているため、基本的に給与所得としてカウントすることになります。しかし、いざ申告しようとすると問題になるのが源泉徴収票の存在です。源泉徴収票は簡単に言うと、給料からの税金天引きを証明する書類です。日本企業は、従業員に対して年に一回、この源泉徴収票を発行しなければならないと義務付けられています。しかし、GSoCの支払い元はGoogleで、(決済代行会社を通しているとはいえ)米国企業から直接USドルをもらっているわけです。そのため、当然のように源泉徴収票なんてものは発行されません。しかもヘルプのページには、税金の支払いとかは住んでいる国に基づいて適切にやってね!我々は知らんから!と書いてあります。

さて、どうしたものでしょう?困ったので税務署に電話して訊きました。確定申告相談員という人に回されて、オンラインで外国企業のアルバイトをした場合、源泉徴収票が無く、かつ課税されていない場合にどのように書けば良いのか? どうやら源泉徴収されていないもの(=源泉徴収税額0円)として確定申告書に記入すれば良いようです。

正直そうだろうな、と思っていました。税務署は税金支払いたい人には超丁寧とか聞いていたので、一度税務署とやらに電話かけてみたいと思っていたんですよ。丁度良かったです。 税務署はまあ悪くない対応でした。オンラインで、外国の企業で… と事情を話したところ、若干戸惑っているようでしたが、必要事項を訊いて、テキパキと回答してくれました。

あんまり居ないんでしょうかね、日本に居住しながら外国企業から直接雇用される人… これから増えていきそうな気がします。